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視能訓練士法施行令 第11条(指定の申請)

前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、視能訓練士法施行令第11条に定められた規定で、「前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 視能訓練士法施行令第11条(指定の申請)は、日本の視能訓練士法施行令に含まれる条文です。
  2. 視能訓練士法施行令第11条の条文原文は「前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 視能訓練士法施行令の公布日は昭和46年7月16日です。
  4. 視能訓練士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 視能訓練士法施行令第11条の前の条は視能訓練士法施行令第10条です。
  6. 視能訓練士法施行令第11条の次の条は視能訓練士法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000246
  • 本サイト収録視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000246/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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