視能訓練士法施行令 第12条(変更の承認又は届出)
- 第十条第一項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
- 2.指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定により、第十条第一項の指定を受けた視能訓練士養成所(以下この項及び第十五条第二項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
変更の承認又は届出とは何ですか?
定義変更の承認又は届出とは、視能訓練士法施行令第12条に定められた規定で、「第十条第一項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 視能訓練士法施行令第12条(変更の承認又は届出)は、日本の視能訓練士法施行令に含まれる条文です。
- 視能訓練士法施行令第12条の条文原文は「第十条第一項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。」で始まります。
- 視能訓練士法施行令の公布日は昭和46年7月16日です。
- 視能訓練士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 視能訓練士法施行令第12条の前の条は視能訓練士法施行令第11条です。
- 視能訓練士法施行令第12条の次の条は視能訓練士法施行令第13条です。
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- 正式書式
視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000246 - 本サイト収録
視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000246/12
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