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視能訓練士法施行令 第7条(免許証の返納)

  1. 視能訓練士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
  2. 2.視能訓練士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

免許証の返納とは何ですか?

定義免許証の返納とは、視能訓練士法施行令第7条に定められた規定で、「視能訓練士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 視能訓練士法施行令第7条(免許証の返納)は、日本の視能訓練士法施行令に含まれる条文です。
  2. 視能訓練士法施行令第7条の条文原文は「視能訓練士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。」で始まります。
  3. 視能訓練士法施行令の公布日は昭和46年7月16日です。
  4. 視能訓練士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 視能訓練士法施行令第7条の前の条は視能訓練士法施行令第6条です。
  6. 視能訓練士法施行令第7条の次の条は視能訓練士法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000246
  • 本サイト収録視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000246/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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