視能訓練士法施行令 第6条(免許証の再交付)
- 視能訓練士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 3.第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
- 4.免許証を破り、又はよごした視能訓練士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
- 5.視能訓練士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の再交付とは何ですか?
定義免許証の再交付とは、視能訓練士法施行令第6条に定められた規定で、「視能訓練士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 視能訓練士法施行令第6条(免許証の再交付)は、日本の視能訓練士法施行令に含まれる条文です。
- 視能訓練士法施行令第6条の条文原文は「視能訓練士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 視能訓練士法施行令の公布日は昭和46年7月16日です。
- 視能訓練士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 視能訓練士法施行令第6条の前の条は視能訓練士法施行令第5条です。
- 視能訓練士法施行令第6条の次の条は視能訓練士法施行令第7条です。
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- 正式書式
視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000246 - 本サイト収録
視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000246/6
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