農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 第1条(融資機関)
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
- 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
- 二農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会
- 三銀行
- 四信用金庫
- 五信用協同組合
この条文の基本情報
融資機関とは何ですか?
定義融資機関とは、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第1条に定められた規定で、「農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第1条(融資機関)は、日本の農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令に含まれる条文です。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第1条の条文原文は「農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令の公布日は昭和46年7月22日です。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第1条の次の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000250 - 本サイト収録
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000250/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。