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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 第2条(申請者)

  1. 法第二条第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第二条第一項第一号又は第二号に掲げる個人の親族で当該個人と住居及び生計を一にするもの
  3. 二法第二条第一項第一号若しくは第二号若しくは前号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又はこれらの規定に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むもの

この条文の基本情報

申請者とは何ですか?

定義申請者とは、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第2条(申請者)は、日本の農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令の公布日は昭和46年7月22日です。
  4. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第2条の前の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第1条です。
  6. 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第2条の次の条は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000250
  • 本サイト収録農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000250/2

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