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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第1条(対象業種)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一製造業(物品の加工業を含む。)
  3. 二電気供給業
  4. 三ガス供給業
  5. 四熱供給業

この条文の基本情報

対象業種とは何ですか?

定義対象業種とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第1条(対象業種)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第1条の条文原文は「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の公布日は昭和46年8月11日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第1条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000264
  • 本サイト収録特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000264/1

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