特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第2条(ばい煙発生施設等)
- 法第二条第一号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一に掲げる施設(同表の一三の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
- 2.法第二条第一号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。
- 一珪弗
- 二前号に掲げる工場以外の工場で排出ガス量(設置されているばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が一万立方メートル以上のもの
この条文の基本情報
ばい煙発生施設等とは何ですか?
定義ばい煙発生施設等とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一に掲げる施設(同表の一三の項に掲げる施設を除き、これらに相当す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第2条(ばい煙発生施設等)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第一号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一に掲げる施設(同表の一三の項に掲げる施設を除き、これらに相当す…」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の公布日は昭和46年8月11日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第2条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第1条です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第2条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000264 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000264/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。