特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第11条(公害防止主任管理者等の資格)
- 法第七条第一項第二号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一別表第二の三の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の七の項の下欄に掲げる者であるもの
- 二前号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
この条文の基本情報
公害防止主任管理者等の資格とは何ですか?
定義公害防止主任管理者等の資格とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第七条第一項第二号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条(公害防止主任管理者等の資格)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第七条第一項第二号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の公布日は昭和46年8月11日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第10条です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000264 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000264/11
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。