特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第10条(公害防止管理者等の資格)
法第七条第一項第一号の政令で定める区分は別表第三の中欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める資格は当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
公害防止管理者等の資格とは何ですか?
定義公害防止管理者等の資格とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第七条第一項第一号の政令で定める区分は別表第三の中欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める資格は当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第10条(公害防止管理者等の資格)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第七条第一項第一号の政令で定める区分は別表第三の中欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める資格は当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の公布日は昭和46年8月11日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第10条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第9条です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第10条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000264 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000264/10
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。