特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第9条(公害防止主任管理者を選任すべき工場)
法第五条第一項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メートル以上であること(当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令で定める要件に該当する場合を除く。)とする。
この条文の基本情報
公害防止主任管理者を選任すべき工場とは何ですか?
定義公害防止主任管理者を選任すべき工場とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第五条第一項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メート…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第9条(公害防止主任管理者を選任すべき工場)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第五条第一項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メート…」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の公布日は昭和46年8月11日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第9条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第8条です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第9条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000264 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000264/9
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