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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第8条(公害防止管理者の選任)

公害防止管理者は、法第四条第二項の規定により、別表第二の中欄に掲げる施設の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから選任しなければならない。

この条文の基本情報

公害防止管理者の選任とは何ですか?

定義公害防止管理者の選任とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「公害防止管理者は、法第四条第二項の規定により、別表第二の中欄に掲げる施設の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから選任しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第8条(公害防止管理者の選任)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第8条の条文原文は「公害防止管理者は、法第四条第二項の規定により、別表第二の中欄に掲げる施設の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから選任しなければならない。」で始まります。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の公布日は昭和46年8月11日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第8条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第7条です。
  6. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第8条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000264
  • 本サイト収録特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000264/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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