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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第7条(ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分)

  1. 法第四条第一項の政令で定めるばい煙発生施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一第二条第二項第一号に規定するばい煙発生施設
  3. 二前号に掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設
  4. 2.法第四条第一項の政令で定める汚水等排出施設の区分は、次に掲げるとおりとする。
  5. 一第三条第二項第一号に規定する汚水等排出施設
  6. 二前号に掲げる汚水等排出施設以外の汚水等排出施設

この条文の基本情報

ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分とは何ですか?

定義ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第四条第一項の政令で定めるばい煙発生施設の区分は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第7条(ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第四条第一項の政令で定めるばい煙発生施設の区分は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の公布日は昭和46年8月11日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第7条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第6条です。
  6. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第7条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000264
  • 本サイト収録特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000264/7

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