特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第6条(小規模事業者)
法第三条第一項ただし書の政令で定める要件は、常時使用する従業員の数が二十人以下であることとする。
この条文の基本情報
小規模事業者とは何ですか?
定義小規模事業者とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第三条第一項ただし書の政令で定める要件は、常時使用する従業員の数が二十人以下であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第6条(小規模事業者)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第三条第一項ただし書の政令で定める要件は、常時使用する従業員の数が二十人以下であることとする。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の公布日は昭和46年8月11日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第6条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の3です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第6条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000264 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000264/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。