特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第12条(法第十条の政令で定める法令の規定)
法第十条の政令で定める法令の規定は、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、湖沼水質保全特別措置法、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に相当する鉱山保安法、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定とする。
この条文の基本情報
法第十条の政令で定める法令の規定とは何ですか?
定義法第十条の政令で定める法令の規定とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第十条の政令で定める法令の規定は、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第12条(法第十条の政令で定める法令の規定)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第十条の政令で定める法令の規定は、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置…」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の公布日は昭和46年8月11日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第12条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条の2です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第12条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000264 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000264/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。