特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第13条(受験手数料)
- 法第十二条の二第一項の受験手数料の額は、次の各号に掲げる国家試験の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一別表第三の一の項、三の項、五の項、七の項及び十二の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験並びに公害防止主任管理者試験1一万二千三百円2
- 二前号に規定する公害防止管理者試験以外の公害防止管理者試験1一万千六百円2
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第十二条の二第一項の受験手数料の額は、次の各号に掲げる国家試験の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第13条(受験手数料)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第十二条の二第一項の受験手数料の額は、次の各号に掲げる国家試験の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の公布日は昭和46年8月11日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第13条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第12条です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第13条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000264 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000264/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。