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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第14条(市町村が処理する事務)

  1. 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。この場合においては、法中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長又は市の長に関する規定としてそれぞれ市町村長又は当該各号に掲げる市の長に適用があるものとする。
  2. 一ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている工場1地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)2
  3. 二前号に掲げる工場以外の工場(騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場を除く。)1指定都市及び中核市並びに市川市、松戸市、市原市、藤沢市及び徳島市2

この条文の基本情報

市町村が処理する事務とは何ですか?

定義市町村が処理する事務とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条(市町村が処理する事務)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条の条文原文は「法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそ…」で始まります。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の公布日は昭和46年8月11日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第13条です。
  6. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第14条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000264
  • 本サイト収録特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000264/14

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