特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第4条(騒音発生施設)
- 法第二条第三号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
- 一機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)
- 二鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)
この条文の基本情報
騒音発生施設とは何ですか?
定義騒音発生施設とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第三号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第4条(騒音発生施設)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二条第三号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の公布日は昭和46年8月11日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第4条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第3条です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第4条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第4条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000264 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000264/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。