特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第5条(一般粉じん発生施設)
法第二条第五号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第二に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
この条文の基本情報
一般粉じん発生施設とは何ですか?
定義一般粉じん発生施設とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第五号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第二に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条(一般粉じん発生施設)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二条第五号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第二に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含…」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の公布日は昭和46年8月11日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第4条の2です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の2です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000264 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000264/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。