特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第5条の2(振動発生施設)
- 法第二条第六号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
- 一液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が二千九百四十一キロニュートン以上のものに限る。)
- 二機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)
- 三鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)
この条文の基本情報
振動発生施設とは何ですか?
定義振動発生施設とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の2に定められた規定で、「法第二条第六号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の2(振動発生施設)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の2の条文原文は「法第二条第六号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の公布日は昭和46年8月11日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の2の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の2の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第5条の3です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000264 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000264/5_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。