受講中の講座ブックマーク無料で登録

自動車重量税法施行令 第3条(特殊な場合の納税地)

  1. 法第六条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。
  2. 2.法第六条第二項第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる納税義務者の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
  3. 一自動車の使用者1第六条に規定する書類に記載された当該使用者の法の施行地にある事務所、営業所その他これらに準ずるもの(以下「国内の事務所等」という。)の所在地2
  4. 二自動車の所有者1道路運送車両法第四条(登録の一般的効力)に規定する自動車登録ファイル(軽自動車である検査自動車又は二輪の小型自動車にあつては、同法第七十二条第一項(検査記録)に規定する軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイル)に記録され、又は同法第九十七条の三第一項(検査対象外軽自動車の使用の届出)の規定による届出の書類に記載された当該所有者の国内の事務所等の所在地2
  5. 3.法第六条第二項第五号に規定する政令で定める場所は、その自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は協会の所在地とする。

この条文の基本情報

特殊な場合の納税地とは何ですか?

定義特殊な場合の納税地とは、自動車重量税法施行令第3条に定められた規定で、「法第六条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車重量税法施行令第3条(特殊な場合の納税地)は、日本の自動車重量税法施行令に含まれる条文です。
  2. 自動車重量税法施行令第3条の条文原文は「法第六条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。」で始まります。
  3. 自動車重量税法施行令の公布日は昭和46年8月28日です。
  4. 自動車重量税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車重量税法施行令第3条の前の条は自動車重量税法施行令第2条です。
  6. 自動車重量税法施行令第3条の次の条は自動車重量税法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000275
  • 本サイト収録自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000275/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

自動車重量税法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›