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自動車重量税法施行令 第4条(乗用自動車の範囲)

法第七条第二項第一号に規定する政令で定める自動車は、乗車定員十人以下の自動車とする。

この条文の基本情報

乗用自動車の範囲とは何ですか?

定義乗用自動車の範囲とは、自動車重量税法施行令第4条に定められた規定で、「法第七条第二項第一号に規定する政令で定める自動車は、乗車定員十人以下の自動車とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車重量税法施行令第4条(乗用自動車の範囲)は、日本の自動車重量税法施行令に含まれる条文です。
  2. 自動車重量税法施行令第4条の条文原文は「法第七条第二項第一号に規定する政令で定める自動車は、乗車定員十人以下の自動車とする。」で始まります。
  3. 自動車重量税法施行令の公布日は昭和46年8月28日です。
  4. 自動車重量税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車重量税法施行令第4条の前の条は自動車重量税法施行令第3条です。
  6. 自動車重量税法施行令第4条の次の条は自動車重量税法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000275
  • 本サイト収録自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000275/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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