自動車重量税法施行令 第5条(車両総重量の計算方法等)
- 牽牽牽牽牽牽牽
- 2.前項に規定する自動車以外の自動車の車両重量又は車両総重量は、当該自動車の自動車検査証に記録される車両重量又は車両総重量とする。この場合において、当該自動車検査証に記録される車両総重量が二以上あるときは、そのうちの最も重いものとする。
- 3.第一項における用語については、次に定めるところによる。
- 一牽牽牽牽牽牽牽
- 二牽牽牽牽牽
- 4.第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
車両総重量の計算方法等とは何ですか?
定義車両総重量の計算方法等とは、自動車重量税法施行令第5条に定められた規定で、「牽牽牽牽牽牽牽 前項に規定する自動車以外の自動車の車両重量又は車両総重量は、当該自動車の自動車検査証に記録される車両重量又は車両総重量とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量税法施行令第5条(車両総重量の計算方法等)は、日本の自動車重量税法施行令に含まれる条文です。
- 自動車重量税法施行令第5条の条文原文は「牽牽牽牽牽牽牽 前項に規定する自動車以外の自動車の車両重量又は車両総重量は、当該自動車の自動車検査証に記録される車両重量又は車両総重量とする。」で始まります。
- 自動車重量税法施行令の公布日は昭和46年8月28日です。
- 自動車重量税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量税法施行令第5条の前の条は自動車重量税法施行令第4条です。
- 自動車重量税法施行令第5条の次の条は自動車重量税法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000275 - 本サイト収録
自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000275/5
自動車重量税法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。