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自動車重量税法施行令 第6条(自動車重量税印紙を貼り付ける書類)

  1. 法第八条から第十条までに規定する政令で定める書類は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書類とする。
  2. 一使用者の住所(住所がない場合には、居所又は国内の事務所等の所在地。第十条第一項第一号において同じ。)及び氏名又は名称
  3. 二納付する自動車重量税の額
  4. 三当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
  5. 四法第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項
  6. 五その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

自動車重量税印紙を貼り付ける書類とは何ですか?

定義自動車重量税印紙を貼り付ける書類とは、自動車重量税法施行令第6条に定められた規定で、「法第八条から第十条までに規定する政令で定める書類は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車重量税法施行令第6条(自動車重量税印紙を貼り付ける書類)は、日本の自動車重量税法施行令に含まれる条文です。
  2. 自動車重量税法施行令第6条の条文原文は「法第八条から第十条までに規定する政令で定める書類は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書類とする。」で始まります。
  3. 自動車重量税法施行令の公布日は昭和46年8月28日です。
  4. 自動車重量税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車重量税法施行令第6条の前の条は自動車重量税法施行令第5条です。
  6. 自動車重量税法施行令第6条の次の条は自動車重量税法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000275
  • 本サイト収録自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000275/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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