自動車重量税法施行令 第7条(現金納付をすることができる場合)
- 法第十条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一道路運送車両法第六十三条第三項において準用する同法第六十二条第二項(臨時検査の場合の自動車検査証の返付)の規定により自動車検査証の返付を受ける自動車につき課されるべき自動車重量税を納付する場合
- 二その他財務大臣が指定する場合
この条文の基本情報
現金納付をすることができる場合とは何ですか?
定義現金納付をすることができる場合とは、自動車重量税法施行令第7条に定められた規定で、「法第十条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量税法施行令第7条(現金納付をすることができる場合)は、日本の自動車重量税法施行令に含まれる条文です。
- 自動車重量税法施行令第7条の条文原文は「法第十条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 自動車重量税法施行令の公布日は昭和46年8月28日です。
- 自動車重量税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量税法施行令第7条の前の条は自動車重量税法施行令第6条です。
- 自動車重量税法施行令第7条の次の条は自動車重量税法施行令第8条です。
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- 正式書式
自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000275 - 本サイト収録
自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000275/7
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