自動車重量税法施行令 第8条(納付受託者の指定要件)
- 法第十条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一納付受託者(法第十条の四第一項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが自動車重量税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。
- 二納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。
この条文の基本情報
納付受託者の指定要件とは何ですか?
定義納付受託者の指定要件とは、自動車重量税法施行令第8条に定められた規定で、「法第十条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量税法施行令第8条(納付受託者の指定要件)は、日本の自動車重量税法施行令に含まれる条文です。
- 自動車重量税法施行令第8条の条文原文は「法第十条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 自動車重量税法施行令の公布日は昭和46年8月28日です。
- 自動車重量税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量税法施行令第8条の前の条は自動車重量税法施行令第7条です。
- 自動車重量税法施行令第8条の次の条は自動車重量税法施行令第9条です。
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- 正式書式
自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000275 - 本サイト収録
自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000275/8
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