自動車重量税法施行令 第9条(納付受託者の納付に係る納付期日)
- 法第十条の五第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国土交通大臣が認める場合には、その承認する日)とする。
- 一月の一日から十五日までの期間内に納付の委託を受けた自動車重量税1同日の翌日から起算して七取引日(収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。次条第一項第七号において同じ。)の休日以外の日をいう。次号において同じ。)を経過する日2
- 二月の十六日から末日までの期間内に納付の委託を受けた自動車重量税1同日の属する月の翌月の初日から起算して七取引日を経過する日2
この条文の基本情報
納付受託者の納付に係る納付期日とは何ですか?
定義納付受託者の納付に係る納付期日とは、自動車重量税法施行令第9条に定められた規定で、「法第十条の五第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車重量税法施行令第9条(納付受託者の納付に係る納付期日)は、日本の自動車重量税法施行令に含まれる条文です。
- 自動車重量税法施行令第9条の条文原文は「法第十条の五第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができない…」で始まります。
- 自動車重量税法施行令の公布日は昭和46年8月28日です。
- 自動車重量税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車重量税法施行令第9条の前の条は自動車重量税法施行令第8条です。
- 自動車重量税法施行令第9条の次の条は自動車重量税法施行令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000275 - 本サイト収録
自動車重量税法施行令(昭和四十六年政令第二百七十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000275/9
自動車重量税法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。