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児童手当法施行令 第31条(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)

国家公務員共済組合法附則第二十条の三第一項の規定により日本郵政共済組合を設けた場合における児童手当法施行令第六条第二項の規定の適用については、同項中「組合と」とあるのは、「組合並びに同法附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等、同条第四項において読み替えて適用する同法第九十九条第五項に規定する職員団体及び同法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する同法第百二十五条に規定する組合と」とする。

この条文の基本情報

児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、児童手当法施行令第31条に定められた規定で、「国家公務員共済組合法附則第二十条の三第一項の規定により日本郵政共済組合を設けた場合における児童手当法施行令第六条第二項の規定の適用については、同項中「組合と」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童手当法施行令第31条(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の児童手当法施行令に含まれる条文です。
  2. 児童手当法施行令第31条の条文原文は「国家公務員共済組合法附則第二十条の三第一項の規定により日本郵政共済組合を設けた場合における児童手当法施行令第六条第二項の規定の適用については、同項中「組合と」と…」で始まります。
  3. 児童手当法施行令の公布日は昭和46年9月4日です。
  4. 児童手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000281
  • 本サイト収録児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000281/31

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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