次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一被用者等でない者(児童手当法第十八条第二項に規定する被用者等でない者をいう。以下同じ。)であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に児童手当の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)1施行日の属する月2
二被用者等でない者であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、児童手当法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)1その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月2
2次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第七条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一被用者等でない者であって、施行日において現に児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)1施行日の属する月2
二被用者等でない者であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)1その者が同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月2
3次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第六条第二項において準用する同法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第六条第一項の給付の支給は、同条第二項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一被用者(児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。以下同じ。)又は公務員(同法第十七条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)であって、施行日において現に同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)1施行日の属する月2
二被用者又は公務員であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)1その者が同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月2
4次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第八条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第八条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一被用者又は公務員であって、施行日において現に児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法附則第六条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)1施行日の属する月2
二被用者又は公務員であって、施行日から平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において平成十六年の所得が、同法附則第六条第二項において準用する同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)1その者が同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月2