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児童手当法施行令 第2条(交付金の交付の時期)

  1. 法第十九条の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、毎年度、次の各号に掲げる月に当該各号に定める支払期月の分を交付するものとする。
  2. 一四月四月及び六月
  3. 二七月八月及び十月
  4. 三十一月十二月及び二月

この条文の基本情報

交付金の交付の時期とは何ですか?

定義交付金の交付の時期とは、児童手当法施行令第2条に定められた規定で、「法第十九条の規定により政府が市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童手当法施行令第2条(交付金の交付の時期)は、日本の児童手当法施行令に含まれる条文です。
  2. 児童手当法施行令第2条の条文原文は「法第十九条の規定により政府が市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 児童手当法施行令の公布日は昭和46年9月4日です。
  4. 児童手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童手当法施行令第2条の前の条は児童手当法施行令第1条です。
  6. 児童手当法施行令第2条の次の条は児童手当法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000281
  • 本サイト収録児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000281/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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