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児童手当法施行令 第3条(保育料の特別徴収)

  1. 法第二十二条第一項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第五項若しくは第六項の措置、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育又は同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育に係る保育料とする。
  2. 一毎年四月から翌年一月までの月分の児童手当当該児童手当の支払期月の属する年度
  3. 二毎年二月及び三月の月分の児童手当当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度

この条文の基本情報

保育料の特別徴収とは何ですか?

定義保育料の特別徴収とは、児童手当法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童手当法施行令第3条(保育料の特別徴収)は、日本の児童手当法施行令に含まれる条文です。
  2. 児童手当法施行令第3条の条文原文は「法第二十二条第一項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。」で始まります。
  3. 児童手当法施行令の公布日は昭和46年9月4日です。
  4. 児童手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童手当法施行令第3条の前の条は児童手当法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000281
  • 本サイト収録児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000281/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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