児童手当法施行令 第3条の2
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号)の規定が適用される場合における前条の規定の適用については、同条中「第三条の規定による改正後の」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号)第五条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三号)による改正前の」と、「適用については、当分の間、」とあるのは「適用については、」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法施行令第3条の2は、日本の児童手当法施行令に含まれる条文です。
- 児童手当法施行令第3条の2の条文原文は「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五号)の規定が適用される場合における前条の規定の適用については、同条中「第三条…」で始まります。
- 児童手当法施行令の公布日は昭和46年9月4日です。
- 児童手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000281 - 本サイト収録
児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000281/3_2
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