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児童手当法施行令 第4条

  1. 施行日の前日において児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第二項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、施行日において同項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
  2. 2.施行日の前日において児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第四項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
  3. 3.施行日の前日において児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第二項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童手当法施行令第4条は、日本の児童手当法施行令に含まれる条文です。
  2. 児童手当法施行令第4条の条文原文は「施行日の前日において児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第二項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行…」で始まります。
  3. 児童手当法施行令の公布日は昭和46年9月4日です。
  4. 児童手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000281
  • 本サイト収録児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000281/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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