児童手当法施行令 第6条(母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
平成十七年五月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置とは、児童手当法施行令第6条に定められた規定で、「平成十七年五月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法施行令第6条(母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の児童手当法施行令に含まれる条文です。
- 児童手当法施行令第6条の条文原文は「平成十七年五月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。」で始まります。
- 児童手当法施行令の公布日は昭和46年9月4日です。
- 児童手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000281 - 本サイト収録
児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000281/6
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