児童手当法施行令 本文
- この政令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
- 2.法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第十九条第三項の政令で定める割合は、五億五千九百六十九万三千六百五十九分の二億五千九百七十七万千九百十五とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法施行令本文は、日本の児童手当法施行令に含まれる条文です。
- 児童手当法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和四十七年一月一日から施行する。」で始まります。
- 児童手当法施行令の公布日は昭和46年9月4日です。
- 児童手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000281 - 本サイト収録
児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000281/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。