廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条の2(縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)
法第十五条第四項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第三号、第五号、第八号、第十号の二及び第十一号の二から第十四号までに掲げるものとする。
この条文の基本情報
縦覧等を要する産業廃棄物処理施設とは何ですか?
定義縦覧等を要する産業廃棄物処理施設とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の2に定められた規定で、「法第十五条第四項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第三号、第五号、第八号、第十号の二及び第十一号の二から第十四号までに掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の2(縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の2の条文原文は「法第十五条第四項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第三号、第五号、第八号、第十号の二及び第十一号の二から第十四号までに掲げるものとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の2は第三章 産業廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の3です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/7_2