廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条の3(熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基準)
- 法第十五条の三の三第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一第六条第一項に規定する産業廃棄物(ロにおいて単に「産業廃棄物」という。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この条において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
- 一第三条第一号イ及びロ、第五条の四第一号ロ並びに第六条第一項第二号ハ及びニの規定の例によること。
- 二産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
- 二第六条第二項に規定する産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、第五条の四第一号の規定の例によること。
- 三特別管理産業廃棄物の処分又は再生に当たつては、次によること。
- 一第三条第一号イ及びロ、第四条の二第一号イ(1)、第五条の四第一号ロ並びに第六条の五第一項第二号イからリまで(リ(3)を除く。)の規定の例によること。
- 二保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十一を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
この条文の基本情報
熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基準とは何ですか?
定義熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基準とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の3に定められた規定で、「法第十五条の三の三第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の3(熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基準)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の3の条文原文は「法第十五条の三の三第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の3は第三章 産業廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の4です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/7_3