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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第六章 雑則

第14条〜第28条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六章 雑則は、第14条〜第28条の全 18 条で構成されています。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六章 雑則が属する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の法令番号は昭和四十六年政令第三百号です。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

第14条

別タブ ↗

法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

二震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

三風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

(指定有害廃棄物)

第15条

別タブ ↗

法第十六条の三の政令で定める廃棄物は、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であつて、著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものをいう。)とする。

(指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等に関する基準)

第16条

別タブ ↗

法第十六条の三第一号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつては、次によること。

一保管は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有する容器に収納して行うこと。

二保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

三保管の場所から指定有害廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに亜硫酸ガスが発散しないように次に掲げる設備を設けること。

四保管の場所には、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

五保管する指定有害廃棄物の数量が、環境省令で定める数量を超えないこと。

二指定有害廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。

一収集又は運搬は、前号イの規定の例によるほか、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。

二運搬車は、指定有害廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに亜硫酸ガスが漏れるおそれのないものとして環境省令で定める構造を有するものであること。

三運搬用パイプラインは、指定有害廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。

四指定有害廃棄物の積替えを行う場合には、前号ニの規定の例によるほか、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に指定有害廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。

五指定有害廃棄物の保管は、指定有害廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。

六指定有害廃棄物の保管を行う場合には、前号ロからホまでの規定の例によること。

三指定有害廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第一号ハの規定の例によるほか、次によること。

一指定有害廃棄物の処分又は再生は、環境大臣が定める焼却又は中和の方法により行うこと。

二指定有害廃棄物の保管を行う場合には、第一号イ、ロ、ニ及びホの規定の例によるほか、環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。

四指定有害廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。

五指定有害廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。

(有害使用済機器)

第16条の2

別タブ ↗

法第十七条の二第一項の政令で定める機器は、次に掲げる機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く。)とする。

一ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)

二電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

三電気洗濯機及び衣類乾燥機

四テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの

一プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)

二ブラウン管式のもの

五電動ミシン

六電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具

七電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具

八ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具

九電動式吸入器その他の医療用電気機械器具

十フィルムカメラ

十一磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具

十二ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。)

十三扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。)

十四電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く。)

十五電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具

十六ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具

十七電気マッサージ器

十八ランニングマシンその他の運動用電気機械器具

十九電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具

二十蛍光灯器具その他の電気照明器具

二十一電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具

二十二携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具

二十三ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。)

二十四デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具

二十五デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具

二十六パーソナルコンピュータ

二十七プリンターその他の印刷用電気機械器具

二十八ディスプレイその他の表示用電気機械器具

二十九電子書籍端末

三十電子時計及び電気時計

三十一電子楽器及び電気楽器

三十二ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

(有害使用済機器の保管、処分等の基準)

第16条の3

別タブ ↗

法第十七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条及び次条において同じ。)の保管及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一有害使用済機器の保管に当たつては、次によること。

一保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

二保管の場所から有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

三保管の場所において騒音又は振動が発生する場合にあつては、当該騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

四保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管することその他の環境省令で定める措置を講ずること。

五保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

二有害使用済機器の処分(焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。

一処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

二処分又は再生に伴う騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

三処分又は再生の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分又は再生することその他の環境省令で定める措置を講ずること。

四イからハまでに掲げるもののほか、前条第一号から第四号までに掲げる機器が有害使用済機器となつたものの再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。

三有害使用済機器は、焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行つてはならないこと。

(廃止の届出)

第16条の4

別タブ ↗

法第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(廃棄物再生事業者の登録)

第17条

別タブ ↗

法第二十条の二第一項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)は、同項の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一廃棄物再生事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

二事務所及び事業場の所在地

三廃棄物の再生に係る事業の内容

四事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要

五廃棄物再生事業者の経理的基礎に関する資料

2前項の申請書には、事業場の図面その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録)

第18条

別タブ ↗

都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しない場合を除いて、登録をしなければならない。

(登録証明書)

第19条

別タブ ↗

都道府県知事は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。

(変更の届出)

第20条

別タブ ↗

登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

(休廃止の届出)

第21条

別タブ ↗

登録廃棄物再生事業者は、その事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

(登録の取消し)

第22条

別タブ ↗

都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

一その事業の用に供する施設その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

二前二条の規定による届出をしなかつたとき。

(技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)

第23条

別タブ ↗

法第二十一条第一項の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。

(特定処理施設)

第24条

別タブ ↗

法第二十一条の二第一項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

一一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設

二一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設であつて、次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)

一処理する廃棄物が高温となり、又は高温となるおそれがある施設

二廃棄物の処理に伴い可燃性の気体が滞留し、又は滞留するおそれがある施設

三廃油、廃酸又は廃アルカリの処理施設

(国庫補助)

第25条

別タブ ↗

法第二十二条の規定による市町村に対する国の補助は、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費用の二分の一以内の額について行うものとする。

(手数料)

第26条

別タブ ↗

法第二十四条の規定により納付しなければならない手数料の額は、三万八百円とする。

(政令で定める市の長による事務の処理)

第27条

別タブ ↗

法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

一法第十二条の七第一項の認定(当該認定を受けようとする者が産業廃棄物の収集又は運搬を当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて行おうとする場合及び産業廃棄物の収集若しくは運搬に係る積替え又は処分若しくは再生を指定都市の長等の管轄区域内において行おうとする場合における認定を除く。)に関する事務

二法第十二条の七第七項の規定による変更の認定(前号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務

三法第十二条の七第九項の規定による届出の受理(第一号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務

四法第十二条の七第十項の規定による認定の取消し(第一号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務

五法第十四条第一項及び第十四条の四第一項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可を除く。)に関する事務

六法第十四条の二第一項及び第十四条の五第一項の規定による変更の許可(前号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

七法第十四条の二第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項及び第四項並びに法第十四条の五第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項及び第四項の規定による届出の受理(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

八法第十四条の三(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

九法第十四条の三の二(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

十法第二十条の二第一項の規定による登録に関する事務

十一法第二十三条の三及び第二十三条の四の規定による意見の聴取(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

2第五条の五(第七条の四において読み替えて準用する場合を含む。)、第六条の七の二及び第十六条の四に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、指定都市の長等が行うこととする。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

(事務の区分)

第28条

別タブ ↗

第七条の四において読み替えて準用する第五条の五、第六条の七の二、第十三条及び第十六条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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