廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第14条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
- 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
- 一国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 二震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 三風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 四農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- 五たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
この条文の基本情報
焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却とは何ですか?
定義焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条は第六章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第15条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/14