受講中の講座ブックマーク無料で登録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第13条の2(指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)

  1. 法第十五条の十七第一項の政令で定める土地は、次のとおりとする。
  2. 一法第九条第五項(法第九条の三第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場又は法第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する法第九条第五項の確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
  3. 二廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第三項(同法第九条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出があつた一般廃棄物の最終処分場又は同法第十五条の二第三項において読み替えて準用する同法第九条第三項の規定による廃止の届出があつた産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
  4. 三一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地であつて、次のいずれかに該当するもの(前二号に掲げるものを除く。)
  5. 一継続的に又は反復して埋立処分が行われた埋立地であつて環境省令で定めるもの
  6. 二環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの

この条文の基本情報

指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地とは何ですか?

定義指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2に定められた規定で、「法第十五条の十七第一項の政令で定める土地は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2(指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2の条文原文は「法第十五条の十七第一項の政令で定める土地は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2は第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第13条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/13_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›