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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二章 一般廃棄物

第3条〜第5条の12・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二章 一般廃棄物は、第3条〜第5条の12の全 22 条で構成されています。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二章 一般廃棄物が属する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の法令番号は昭和四十六年政令第三百号です。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

第3条

法第六条の二第二項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。

一収集又は運搬は、次のように行うこと。

二一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。

三運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

四船舶を用いて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。

五石綿が含まれている一般廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有一般廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有一般廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬すること。

六一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。

七石綿含有一般廃棄物の積替えを行う場合には、積替えの場所には、石綿含有一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

八一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。

九一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。

十石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には、トの規定の例によること。

十一法第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画(次号ニにおいて「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、その一般廃棄物の分別の区分に従つて収集し、又は運搬すること。

二一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。

一一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。

二一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。

三一般廃棄物の保管を行う場合には、前号リの規定の例によること。

四一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。

五し尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。

六特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち一般廃棄物をいう。次号トにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。

七石綿含有一般廃棄物の処分又は再生を行う場合には、次によること。

三一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第一号イ(ワに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。

一埋立処分は、次のように行うこと。

二一般廃棄物(ヌ(2)に規定する水銀処理物を除く。)の埋立処分を行う場合には、埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備の設置その他の環境省令で定める措置を講ずること。ただし、公共の水域及び地下水を汚染するおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

三埋め立てる一般廃棄物(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が一万平方メートル以下又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。

四埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

五埋立処分を終了する場合には、ハによるほか、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。

六浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。

七特定家庭用機器一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、前号ヘの規定により再生し、又は処分すること。

八石綿含有一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。

九石綿含有一般廃棄物を前号トの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

十水銀処理物(第一条第一号の二に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(同条第一号の三の環境省令で定める基準に適合するものに限る。)をいう。(2)及び(3)において同じ。)の埋立処分を行う場合には、次によること。

十一第一条第二号又は第三号に掲げる廃棄物を第四条の二第二号ロの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

十二感染性一般廃棄物を第四条の二第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

十三ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下この号において同じ。)若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(以下この号において「ばいじん等」という。)の埋立処分を行う場合には、イからホまでによるほか、次によること。

四一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

第4条

法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。

一受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。

二受託者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。

三受託者が自ら又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を実施する者であること。

四一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。

五委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。

六一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。

七一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。

八委託契約には、受託者が第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

九第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。

一当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。

二一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。

(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

第4条の2

法第六条の二第三項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニの規定の例によるほか、次によること。

一収集又は運搬は、次のように行うこと。

二運搬車及び運搬容器は、特別管理一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

三運搬用パイプラインは、特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

四収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類その他の環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。

五第一条第一号若しくは第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。

六第一条第一号若しくは第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有するものであること。

七特別管理一般廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘ(2)及び(3)の規定の例によるほか、次によること。

八特別管理一般廃棄物の保管は、特別管理一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、第一条第一号に掲げる廃棄物については、この限りでない。

九特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、ト(2)及び(3)並びに第三条第一号リの規定の例によること。

二特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ(1)並びに第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。

一特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、前号ト(2)及び(3)並びに第三条第一号リの規定の例によること。

二第一条第一号の二から第三号までに掲げる廃棄物の処分又は再生を行う場合には、当該廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

三感染性一般廃棄物の処分又は再生を行う場合には、感染性一般廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

三特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。

四特別管理一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてならないこと。

(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

第4条の3

法第六条の二第三項の規定による市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、第四条(第八号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

一受託業務に直接従事する者が、その業務に係る特別管理一般廃棄物について十分な知識を有する者であること。

二受託者(非常災害時において当該受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合における当該委託に係る特別管理一般廃棄物にあつては、当該委託をしようとする者)が、特別管理一般廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な環境省令で定める措置を講ずることができる者であること。

三委託契約には、受託者が前二号若しくは第四条第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたとき、又は受託者が受託業務を委託した者が前二号に定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)

第4条の4

法第六条の二第七項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。

二特別管理一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生にあつては、その運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

(一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)

第4条の5

法第七条第二項に規定する政令で定める期間は、二年とする。

(法第七条第五項第四号ニの生活環境の保全を目的とする法令)

第4条の6

法第七条第五項第四号ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。

一大気汚染防止法

二騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)

三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)

四水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)

五悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)

六振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)

七特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)

八ダイオキシン類対策特別措置法

九ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

(法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人)

第4条の7

法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

一本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)

二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)

第4条の8

法第七条第七項に規定する政令で定める期間は、二年とする。

(一般廃棄物処理施設)

第5条

法第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。

2法第八条第一項の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)とする。

(縦覧等を要する一般廃棄物処理施設)

第5条の2

法第八条第四項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第一項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。

(大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等)

第5条の3

法第八条の二第二項の政令で定めるごみ処理施設は、第五条第一項に規定する焼却施設とする。

2法第八条の二第二項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げるものとする。

3法第八条の二第二項の政令で定める物質は、ダイオキシン類とする。

4法第八条の二第二項の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、第一項又は第二項に規定する施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案して環境大臣が定めるものとする。

(熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準)

第5条の4

法第九条の二の四第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。ロにおいて同じ。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。

一第三条第一号イ及びロ並びに第二号ハ、ニ、ヘ及びトの規定の例によること。

二一般廃棄物を焼却する場合には、熱回収の効率性の観点から適切なものとして環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。

二特別管理一般廃棄物の処分又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ、第四条の二第一号イ(1)及び第二号イからハまで並びに前号ロの規定の例によること。

(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

第5条の5

法第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。)において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(法第九条の三第二項等の政令で定める事項)

第5条の6

法第九条の三第二項(同条第九項(法第九条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一法第九条の三第二項の規定による同条第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類

二法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間

三一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限

四その他法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

(法第九条の三の三第二項等の政令で定める事項)

第5条の6の2

法第九条の三の三第二項前段(同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一法第九条の三の三第二項(同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設の種類

二法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間

三その他法第九条の三の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

2法第九条の三の三第二項後段の政令で定める事項は、一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限とする。

(認定証)

第5条の7

環境大臣は、法第九条の八第一項の認定又は同条第六項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

(休廃止等の届出)

第5条の8

法第九条の八第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(認定証)

第5条の9

環境大臣は、法第九条の九第一項の認定又は同条第六項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

(廃止の届出)

第5条の10

法第九条の九第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(認定証)

第5条の11

環境大臣は、法第九条の十第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

(休廃止等の届出)

第5条の12

法第九条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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