廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
- 法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。
- 一受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。
- 二受託者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。
- 三受託者が自ら又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を実施する者であること。
- 四一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
- 五委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
- 六一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
- 七一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。
- 八委託契約には、受託者が第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
- 九第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。
- 一当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。
- 二一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。
この条文の基本情報
一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準とは何ですか?
定義一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の2です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/4