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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更

第13条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更は、第13条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更が属する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の法令番号は昭和四十六年政令第三百号です。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)

第13条の2

法第十五条の十七第一項の政令で定める土地は、次のとおりとする。

一法第九条第五項(法第九条の三第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場又は法第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する法第九条第五項の確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地

二廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第三項(同法第九条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出があつた一般廃棄物の最終処分場又は同法第十五条の二第三項において読み替えて準用する同法第九条第三項の規定による廃止の届出があつた産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地

三一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地であつて、次のいずれかに該当するもの(前二号に掲げるものを除く。)

一継続的に又は反復して埋立処分が行われた埋立地であつて環境省令で定めるもの

二環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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