廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4条の2(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
- 法第六条の二第四項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
- 一特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニの規定の例によるほか、次によること。
- 一収集又は運搬は、次のように行うこと。
- 二運搬車及び運搬容器は、特別管理一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
- 三運搬用パイプラインは、特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
- 四収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類その他の環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。
- 五第一条第一号若しくは第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。
- 六第一条第一号若しくは第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有するものであること。
- 七特別管理一般廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘ(2)及び(3)の規定の例によるほか、次によること。
- 八特別管理一般廃棄物の保管は、特別管理一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、第一条第一号に掲げる廃棄物については、この限りでない。
- 九特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、ト(2)及び(3)並びに第三条第一号リの規定の例によること。
- 二特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ(1)並びに第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
- 一特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、前号ト(2)及び(3)並びに第三条第一号リの規定の例によること。
- 二第一条第一号の二から第三号までに掲げる廃棄物の処分又は再生を行う場合には、当該廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
- 三感染性一般廃棄物の処分又は再生を行う場合には、感染性一般廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
- 三特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
- 四特別管理一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてならないこと。
この条文の基本情報
特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準とは何ですか?
定義特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の2に定められた規定で、「法第六条の二第四項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の2(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の2の条文原文は「法第六条の二第四項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の2は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の3です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/4_2