廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4条の7(法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人)
- 法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
- 一本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
- 二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
この条文の基本情報
法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人とは何ですか?
定義法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の7に定められた規定で、「法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の7(法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の7の条文原文は「法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の7は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の7の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の6です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の7の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の8です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第4条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/4_7