廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4条の6(法第七条第五項第四号ニの生活環境の保全を目的とする法令)
- 法第七条第五項第四号ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
- 一大気汚染防止法
- 二騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)
- 三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
- 四水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
- 五悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
- 六振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
- 七特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
- 八ダイオキシン類対策特別措置法
- 九ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
この条文の基本情報
法第七条第五項第四号ニの生活環境の保全を目的とする法令とは何ですか?
定義法第七条第五項第四号ニの生活環境の保全を目的とする法令とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の6に定められた規定で、「法第七条第五項第四号ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の6(法第七条第五項第四号ニの生活環境の保全を目的とする法令)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の6の条文原文は「法第七条第五項第四号ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の6は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第4条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第4条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/4_6