廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4条の8(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)
法第七条第七項に規定する政令で定める期間は、二年とする。
この条文の基本情報
一般廃棄物処理業の許可の更新期間とは何ですか?
定義一般廃棄物処理業の許可の更新期間とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の8に定められた規定で、「法第七条第七項に規定する政令で定める期間は、二年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の8(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の8の条文原文は「法第七条第七項に規定する政令で定める期間は、二年とする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の8は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の8の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の7です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の8の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第4条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第4条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/4_8