廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5条(一般廃棄物処理施設)
- 法第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。
- 2.法第八条第一項の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)とする。
この条文の基本情報
一般廃棄物処理施設とは何ですか?
定義一般廃棄物処理施設とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条(一般廃棄物処理施設)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の8です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の2です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/5