廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5条の3(大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等)
- 法第八条の二第二項の政令で定めるごみ処理施設は、第五条第一項に規定する焼却施設とする。
- 2.法第八条の二第二項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げるものとする。
- 3.法第八条の二第二項の政令で定める物質は、ダイオキシン類とする。
- 4.法第八条の二第二項の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、第一項又は第二項に規定する施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案して環境大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等とは何ですか?
定義大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の3に定められた規定で、「法第八条の二第二項の政令で定めるごみ処理施設は、第五条第一項に規定する焼却施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の3(大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の3の条文原文は「法第八条の二第二項の政令で定めるごみ処理施設は、第五条第一項に規定する焼却施設とする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の3は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の4です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/5_3