廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第5条の4(熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準)
- 法第九条の二の四第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。ロにおいて同じ。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
- 一第三条第一号イ及びロ並びに第二号ハ、ニ、ヘ及びトの規定の例によること。
- 二一般廃棄物を焼却する場合には、熱回収の効率性の観点から適切なものとして環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
- 二特別管理一般廃棄物の処分又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ、第四条の二第一号イ(1)及び第二号イからハまで並びに前号ロの規定の例によること。
この条文の基本情報
熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準とは何ですか?
定義熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の4に定められた規定で、「法第九条の二の四第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の4(熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の4の条文原文は「法第九条の二の四第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の4は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の5です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/5_4